これから起業したいと思っている人は多くなってきていますが、起業するにあたり必要となってくる手続きはたくさんあります。特に申請書類の提出の際に、必要書類が欠けていたり中にはどこで経営しているかを表示していない場合もあります。また登記の手続きを行っていない場合も多く、準備不足になりがちです。そこで申請で欠けてしまいがちな登記手続きの手順についてご紹介します。
個人事業の開業・廃業等届書に納税地を記入する
まず初めに行う手続きが個人事業の開業・廃業等届書に納税地を記入することです。理由として、企業を経営していく際に発生した税金をどこに納めなければいけないのかを記述する必要があります。納税地を記入する欄も親切に、届書の一番上に記入する欄がありますのでそこに必ず記入するようにしましょう。もし虚偽の報告をした場合、犯罪に当たりますので注意しましょう。
事業開始等申告書に事業所の所在地を記入する
上記の書類ともう1枚必要になってくるのが、事業開始等申告書です。そこに事業所の所在地と名称もしくは屋号、そして事業の種類を記入しましょう。まず所得税や消費税等の国税を担当しているのが税務署に対して、事業開始等申告書で手続きをとる場合の税金の納め口は都道府県税事務所や市区町村役場になります。
上記が必要な登記の手続きになります。多少の面倒ではあるが、起業すればこれ以上に面倒なことはたくさんあります。トラブルにならないように必ず早めにやっておきましょう。
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