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軽自動車の納税証明書は再発行できるの?

粕谷満子

2016/12/22(最終更新日:2016/12/22)


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出典:www.kiplinger.com
 自動車税納税証明書とは、自動車税の納税が正しく行われているかを確認するための証明書である。これは毎年5月に管轄の自動車税事務所や都税総合事務センターから自動車税納税通知書とともに送られてくるもので、車検の際には自動車税納税証明書の提示が必要になる。

 この証明書は大切なものではあるが、中には普段あまり使わないということでなくしてしまった、という人も少なからずいるのではないだろうか。その際には証明書の再発行が必要となるが、その手順が分からないという人のためにこの記事は書かれている。

 もちろん大切に保管しておくことがベストではあるが、なくしてしまって焦っている方は是非とも参考にして欲しい。

2015年4月から車検で納税証明書が要らなくなった?

 自動車税納税証明書が車検で必要と前述したが、実は2015年4月より一部の県を除いて納税証明書の電子化が始まったため、車検を受ける際でも特定の条件を満たしていれば証明書の提示を省略できるという仕組みが導入された。

 その特定の条件とは、自動車税を滞納していないこと、自動車税を納付してから三週間は経過していること、の二つである。自動車税が未納、かつ車検を受けるまで三週間ある場合は自動車税納税証明書に収納印が押されるように、コンビニや金融機関の窓口で納税を行う必要がある。

 また、自動車税を納税して三週間以内の場合は今まで通り納税証明書を提出せねばならない点にも注意が必要だ。

納税証明書はどんなときに必要なの?

 では、この自動車税納税証明書はどのような場面で必要となるのであろうか。元来、この証明書は車検の際に提示するものであったため、その確認方法が電子化された今となっては不要なもののように思われるが、実際はどうなのだろうか。多くの人にとって納税証明書はもはや不要となるが、一部の人にとっては必要となるというのが正解だ。

 それはどのような人かというと、まず前述したとおり自動車税納税後三週間以内に車検を受ける場合は証明書の提示が必要になる。また、実は納税確認が電子化されたのは自動車税についてのみで、軽自動車税についての納税確認は昔ながらの方法で確認が行われているため、証明書の保管が必要となる。さらに、新規登録した自動車について翌年度の4月上旬までに車検を受ける場合は証明書が必要となる。

納税証明書はどこでどうやって再発行できるの?

 軽自動車の車検については自動車税納税証明書の提示が現在でも義務付けられていることは前述のとおりであるが、その証明書を万が一にもなくしてしまった場合はどう対処すればよいのだろうか。

 実際はそこまで複雑な手続きが必要になるというわけではなく、自分の家の近くの市区町村の役所にある納税課に問い合わせれば再発行が可能となる。その手続きで必要になるものは車検証・印鑑の二点で地域によっては身分証明書の提示が求められることもあるようだ。

 出張中であるなど、何かしらの理由で遠方の地域で再発行を行わなければならない場合は、発行を行いたい都道府県の自動車税事務所に連絡を行い、車検証のコピーと返信用封筒を送ることで郵送してもらうことが可能だ。


 以上、ここまで自動車税納税証明書とは何かという基本的なことから、車検における自動車税納税確認方法の変化、つまり一部を除いて納税確認が電子化されたこと、軽自動車についてはその変化が適応されなかったこと、自動車税証明書を万が一なくしてしまった場合はどうすれば良いか、ということについて述べてきたがどうだったであろうか。

 もちろん、大切な書類はきちんと管理しておくことがベストではあるが、その使用頻度が少ないものについては無くしてしまうことも十分考えられるので、そのような人がこの記事を参考にしてくれたならば幸いである。

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