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どうやって計算するの? 年末調整の保険料控除の仕方

近野珠央

2016/07/12(最終更新日:2016/07/12)


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どうやって計算するの? 年末調整の保険料控除の仕方 1番目の画像
出典:capitaltaxltd.com
 保険料控除とは、年間の払い込んだ保険料の額に応じて、一定の額を、所得に税がかかる前に所得から引いておくことで、所得税や住民税を軽減できるという制度である。簡単に言えば、所得税や住民税の税率がかかる前のもともとの額を少なく計算できるので、税率がかかった時に払う税金が減るということである。この保険料控除の申告などは面倒なところもあるので、少し見ていこうと思う。

保険料控除となる対象は?

 保険料控除の対象となる保険は、大きく分けて、生命保険・地震保険・社会保険・小規模企業共済等である。生命保険料控除には、新制度と旧制度が存在し、平成24年1月1日以降に契約・更新したものは新制度、それ以前に契約・更新したものは旧制度が適応されるのだが、新制度には一般生命保険料控除・個人年金保険料控除・介護医療保険料控除の3種類が存在し、旧制度では前者の二つが存在する。

 地震保険の対象条件としては、保険をかけているものが、自分もしくは生計を共にする配偶者などの親族が所有している建物もしくは家財であり、かつ常時住宅として使用していることだ。また、損害保険の控除廃止の経過措置として、平成18年12月31日までに契約し、それ以降保険料の変更がなく、保険期間が10年以上でかつ保険期間満了後に満期返還金がある長期損害保険についてのみ控除の対象となる。社会保険料には、国民年金保険料や国民健康保険料などが、小規模企業共済等には企業の協約掲載などがある。

保険料控除の計算の仕方は?

 保険料控除の計算は、生命保険料と地震保険料については自分で計算する必要があるので説明しておく。生命保険料は、所得税からの控除額と住民税からの控除額があり、年間払込保険料が多くなるほど、それぞれの控除額は多くなる。

 新制度の場合は所得税の控除額は上限40,000円、住民税の控除額は上限28,000円とする控除が、3種類の保険それぞれに一つずつかかる。旧制度の場合は所得税の控除額は上限50,000円、住民税の控除額は上限35,000円とする控除が2種類の保険それぞれに一つずつかかる。複数の保険に加入していて、新旧の両方の制度にそれぞれ適応する保険がある場合、それぞれの制度ごとで計算し、これを合計したものが最終的な控除額となる

 このとき注意しなければならないのが、控除額の合計には上限があり、所得税に関しては120,000円、住民税に関しては70,000円が合計控除額の上限になっているので、例えば新制度において住民税の控除が3種類とも28,000円だからといって、住民税の控除の合計が28,000×3=84,000円とはならないのである。

 地震保険は、地震保険料控除と旧長期損害保険料控除があり、地震保険料控除は50,000円を上限とした年間払込保険料が控除額となり、旧長期損害保険料控除は、15,000円を上限とした年間払込保険料に応じた控除額が発生する。両方が存在する場合は、50,000円を上限とした2つの合計額が最終的な控除額となる。

保険料控除の書き方は?

 保険料控除の書類は、最初に分けた4つの保険で大きくか書く欄がわかれている。生命保険料控除の欄には、保険会社の名前、保険の種類、契約者の氏名、保険期限、保険金受取人、制度の新旧、年間払込保険料を記入し、さらに控除額を計算して記入する必要がある。地震保険料控除の欄には、生命保険料控除とほぼ同じで、制度の新旧に代わって地震保険であるか長期損害保険であるかを記入する欄ができる。

 控除額を記入しなくてはならないのも生命保険料控除と同じである。社会保険料控除の欄には、社会保険の種類、保険支払先の名称、保険料の負担者、年間払込保険料を記入する。控除額を計算する必要はない。小規模企業共済等掛金控除の欄は、該当する掛け金がある場合のみその年間支払掛金を記入しなければならない。控除額を計算する必要はない。


 このように、年末調整の保険料控除は複雑な部分も多い。自分で計算しなければならない部分は特に注意をして記入し、誤って自分が損をしたりすることのないようにしたいものである。

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