HOMEビジネス 不動産購入でできる「相続税の節税対策」入門:土地によっては税金の節税につながらないかも?

不動産購入でできる「相続税の節税対策」入門:土地によっては税金の節税につながらないかも?

粕谷満子

2016/01/29(最終更新日:2016/01/29)


このエントリーをはてなブックマークに追加

不動産購入でできる「相続税の節税対策」入門:土地によっては税金の節税につながらないかも? 1番目の画像
出典:visualhunt.com
 国を運営していく上で必要な資金の多くは税金で賄われている。税金を納めることで国は運営されているわけである。この税金には様々な種類のものがあり、身近な消費税のような比較的小さい税金から、場合によってはかなりの高額になる税金もある。今回はそんな高額になりうる税金の中から、相続税に関して説明していこうと思う。

どのような相続税対策があるのか?

 さて、まずは相続税というものがどんなものなのかについて説明していこう。誰かが死亡した場合には、預金や不動産などの財産が残っている場合がある。この遺産を親族などで相続することになるのであるが、この相続の際にかかる税金が、相続税である。この相続税であるが、遺産がかなりの金額になる場合には、当然税金も大きな金額になることが予想される。

 そこで、なるべく相続税を減税するための相続税対策というものを取る場合がある。この相続税対策にはいろいろなものがあり、相続人の人数を増やす方法や所有財産の評価額を下げる方法、返済可能な借金を作る方法、生前贈与で財産を減らしておく方法などが考えられる。税金は納めるべきものであるが、やはり額が小さいに越したことはないので、こういった対策が取られるのである。

不動産購入が有効な理由

 相続税対策にいろいろなものがあるということは理解していただけただろう。ここからは相続税対策の不動産購入について説明していこうと思う。まずは、なぜ不動産購入が節税につながるのかということであるが、これは具体的に説明していこう。例えば、2億円の現金と時価2億円で路線価40万円・土地面積400㎡の敷地をもっていた場合を比較する。この場合、現金2億円であれば相続税の評価額は当然2億円になる。これに対して、先ほどの時価2億円の敷地を相続する場合には、40万円×400㎡で1億6千万円が相続税における評価額になるのである。つまり土地の方が評価額が4千万円も安い計算になる。

 このように、同じ価値でありながら、相続税の評価額は、現金の場合と土地などの不動産の場合では大きく異なることがあるので、節税につながるということである。今回は土地に関して説明したが、建物の場合も同じよう評価額が時価と異なることが多いので、節税につながるのである。

 しかし、相続税評価が時価よりも高くなってしまうことも考えられなくはないので、そういった部分には注意が必要である。

実際、不動産購入でどれくらい得するの?

  さて、先ほどまでの説明で、不動産購入による節税効果の仕組みについては理解していただけただろう。ここからは、実際には不動産購入でどの程度の得があるのかを説明していきたいと思う。先ほどの時価2億円の土地を購入した場合を考えるが、この場合は評価額が1億6千万円であるので、これを1人で相続する場合には、現金の場合より10%ほど節税することができるのだ。実際の計算はこのようになる。1億円より多く、2億円以下の税率が40%であるため、土地の場合は1億6千万円×0.4(40%)で6,400万円、現金の場合は2億円×0.4(40%)で8,000万円となり、ここに1,600万円の差が出るのである。

 このように、実際に計算してみると、金額が大きいだけに、節税の効果はかなり大きいこともある。しかし、不動産によっては節税効果の薄い場合も少なくないので、不動産購入をする場合には、よく考えて購入しないと思わぬ失敗を招いてしまうので、気をつけよう。実際に不動産購入で相続税の節税を考えている場合には、こういったリスクもあるということをきちんと理解したうえで、購入するようにした方がいいだろう。


  以上、不動産購入による節税効果について説明してきたが、いかがだっただろうか。不動産購入によって節税できる仕組みを理解して、正しく不動産購入をして減税できるといいだろう。また、土地によっては節税につながらないこともあるということも忘れてはいけない。

hatenaはてブ


この記事の関連キーワード