HOMEビジネス 相続税における土地の評価方法

相続税における土地の評価方法

粕谷満子

2016/11/29(最終更新日:2016/11/29)


このエントリーをはてなブックマークに追加

相続税における土地の評価方法 1番目の画像
出典:pixabay.com
 日本で暮らしていく上で、必ず納めなければならないのが税金である。この税金をもとに国を運営していくことになるので、国からしては重要な資産である。この税金であるが、日常的に払っている消費税から、めったに払うことのない税金まで、かなり幅広くいろいろな種類があるので、そのすべてを把握している人はなかなかいないのではないだろうか。今回はそんな税金の中から、相続税について説明していこうと思う。

相続税における土地の位置付けとは?

 まず、相続税について説明していこう。相続税とは簡単に言えば、誰かが死亡した場合に遺産があり、身内などが相続した際に、その遺産に対してかかる税金のことである。遺産に関しては現金や預金、不動産などの種類がある。ここではこの不動産のうちの土地に関して説明していこう。現金や預金などは明確に税金の税率を決めやすいが、土地や住宅などの不動産に関しても税率をきちんと決めなくてはならない。この土地の税率の決定方法であるが、これは路線価がある土地か、そうでない土地かによって、税率の評価方法が変わってくる。路線価とは相続税や贈与税を算定するために基準として設定された主要な市街地の道路の価格のことであり、この路線価をもとに相続税額が決定されるのである。

土地を路線価で評価するとは?

 相続税における基本的な土地の扱われ方に関しては理解していただけただろう。ここからは、土地の路線価での評価の具体的な評価方法を説明していこう。先ほども述べたが、路線価とは国が設定している、土地の相続税の算定のための基準の主要道路の基準の価格である。この路線価は毎年1月1日での評価をもとに公示価格の7割から8割程度を目安に決定され、8月に国税庁によって一般に公表される。相続対象となる土地の評価額は、その土地が接している道路の路線価にその土地の敷地面積を掛け算して算出され、この評価額が最終的な相続税の課税の対象となるのである。

 しかし、この路線価は道路に接する土地に対して一律に適応されるので土地の形状は関係なくなっているので注意が必要である。こうした場合の補正は面積の掛け算の際に行われる。このようにして決められる土地の相続税であるが、現金の場合と異なり、土地の価格が反映されるので、大きく変動することもあるので注意が必要であろう。

例えば六本木1丁目の土地30坪はいくらで評価すべき?

 土地の相続税の評価方法は理解していただけただろう。ここからは、実際に六本木1丁目の30坪の土地の相続税の評価方法について説明していこうと思う。六本木1丁目とは言っても、路線価は道路によって異なるので当然様々な価格があるのであるが、六本木1丁目の各路線の路線価が1㎡で1,500,000から3,5000,000程度であるのでここでは2,250,000程度として算出する。この場合の相続税の評価額は2,250,000×30で63,500,000円ということになり、ここから相続税が計算されるのである。具体的な路線価や評価倍率に関しては、国税庁のwebページで確認することができるので、自分の土地の路線価などを計算する場合には参照してほしい。

 このように、土地に関する相続税は、その土地に接する道路の路線価によって決定されるのが基本的である。しかし路線価の決定されていない土地も存在するので、そういった土地に関しては、固定資産税評価額で土地の相続税を決定するようになっている。


  以上、土地の相続税の計算方法に関しての説明であったが、いかがだっただろうか。今回紹介したものの他に、様々な場合が考えられるが、基本的にはこの路線価で評価していると考えてしまって問題ないだろう。細かいケースについてはその都度専門の方に伺うといいのではないだろうか。土地を持っている方は一度自分の土地に路線価を確認しておいてもよいだろう。


hatenaはてブ


この記事の関連キーワード