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企業のアイディアを守る!企画書にコピーライトを記載する必要性

Tobayashi

2014/04/21(最終更新日:2014/04/21)


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by Grand Parc - Bordeaux, France
 皆さんは、インターネットの一番下などに(C)という表記や、Cが○で囲まれている表記を見た事がありますか?ご存知の方も多いと思いますが、これは「コピーライト」と呼ばれるものです。コピーライトとは著作権の事で、そのページや文書を法的に守ってくれるものです。それでは、会社で作成する企画書にもコピーライトを書く必要があるのでしょうか。

社内であれば必要無し

 基本的に、誰かが作成する全てのものに対して著作権は発生しています。インターネット上のWebサイトもそうですし、個人が開設しているホームページやブログなどもその人に著作権が発生しているわけです。

 会社で作成するものについても当然著作権は発生します。しかし、例えば企業で企画書を作成する場合などは、例え○○さんという担当が作成した企画書であっても、その著作権は企業にあることが多いのです。ただし、この企画書を社内で使用するだけならコピーライトの表記は必要ありません。

社外用書類は時と場合による

 では、社外に出す時には必ず必要になるということなのでしょうか。これは、必ずしもそうとは言えません。確かにコピーライトの表記をしてある企画書も存在しますが、あまりそれを意識していない会社もあるでしょう。

 例えばクライアントに対して企画書を提出する際であっても、提出する側の企業に著作権がある事は当たり前です。そのため、それを悪用したり応用しようとする可能性が無ければ、コピーライトの表記は必要がないと言えます。

 しかし今の時代、まるで自分が作成したかの様に他人、或いは他社の企画書を悪用するケースも増えています。似たような企画を提案しようとしていた場合、このコピーライトの表記が無ければ採用された企画書は自分達に権利がある、と意義を申し立てるようなこともあるのでしょう。企業活動ですので、そのようなことが起きて面倒な自体になることを防ぐという意味でも、会社から出す全ての企画書にはコピーライトの表記をつけておいても良いと思います。

どこに表記するか

 いつも目にするものと同じように、一番最後のページ、或いは最後のページの裏で構いません。ここに書かなければならないというルールは特にありません。

 また、(C)なのか、Cに○なのかも特別決まっていません。この企画書は自分達の会社で作成したという事が第三者に伝われば良く、それがその文書を保護してくれるものになるのです。

 知的財産権は、インターネットが広く普及した現代において最も重要視されている分野です。文書だけではな無くアイディアや技術を保護する意味でも、コピーライトは付与しておいた方が無難でしょう。

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