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【項目ごとに解説】契約書の適切な書き方と一般的なマナー

Shingo Hirono

2014/04/03(最終更新日:2014/04/03)


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by jimw
 ビジネスシーンにおいて、契約の際に用いられる契約書。契約書とは、当事者の合意意志を記載した文書の事を言います。契約書の種類には、雇用契約書や売買契約書、不動産売買契約書や賃貸借契約書など様々。ここでは契約書の適切な書き方を項目ごとに見ていきたいと思います。

契約書の項目の書き方とは?

 契約書の書き方では、大抵は以下の項目により成り立ちます。まず最初にタイトルです。タイトルは、その契約書が何の契約書であるのか分かりやすく記します。タイトルには主に、示談書、年書、同意書等があります。

 次に印紙が必要になります。契約書は、印紙税法の定めの為、印紙を貼付しなければなりません。契約書が2通り以上ある場合には各々に印紙を貼り付けます。

 その後に当事者の記載を行います。個人の場合には住所や氏名、法人の場合には本店所在地や商号、代表者名を記載して当事者を特定しておきます。一般的には「甲」「乙」と示し、当事者が2名を超えるならば「丙」「丁」と記します。

 続けて前書きを行います。前書きは無くても問題ありませんが、当事者を示し、契約の目的を表します。一方本文には、以下の項目を記載します。

1. 目的条項…お金を貸した事、商品を売買した事など、目的を記します。
2. 契約内容…利息は年率何%か、代金はいくらか等を記します。
3. 契約期間…「平成○年○月○日寄り平成○年○月○日まで」と具体的に記します。
4. 履行方法…毎月末日限り利息と原本○円づつ支払うなど、方法を記します。
5. 不履行時の定め…契約解除や違約金、遅延損害金の定めを記します。

 それに付け加え、用語の意味を特定するために定義条項を使用する場合もあります。本文の後にはあとがきを添えます。契約意志の確認や契約書の作成枚数を記載し、終了です。

 最後には制作年月日を付け加え、署名、押印欄を作ります。制作年月日はとりわけ大切です。この記載を欠いてしまえばいつの時点の契約なのか特定できないため、紛争の原因になってしまいます。署名、押印は、個人の場合には氏名の後に印鑑を押し、法人の場合には会社名、代表者名の後に印鑑を押印します。

契約書の署名と記名の違い

 署名は、直筆のサインの事を言い、記名はプリンターやパソコンによる印字の事を言います。重要な書類では、署名の方が望ましいでしょう。押印は、署名の後に印を押す事を言います。「捺印」という言葉も使われますが、「署名捺印」「記名押印」と言うように使用します。押印には契印、割印、消印、捨印など様々な種類があるので覚えておくと良いかもしれません。


 以上、契約書の適切な書き方を項目ごとに見てきました。契約書は重要な取引であるほど慎重に作成する事が大切。ここで紹介した書き方は最低限の知識として覚えておくようにしましょう。

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