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組織再編の種類とその手続きの方法

Kazuhiko Tanabe

2014/03/29(最終更新日:2014/03/29)


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組織再編の種類とその手続きの方法 1番目の画像
by National Library of Ireland on The Commons
 組織再編とは、組織を編成し直すことです。例えば起業組織再編の場合は、効率のよい事業運営や事業部門の拡大などを目的に行われることが多いです。ここでは、企業の組織編成における種類などについて説明していきましょう。

組織再編の種類

 組織再編を行う際には、いくつかの方法があり、それぞれにメリットデメリットも存在します。

合併

 合併は、2つ以上の会社が契約し、合体して1つの会社になるという手法のことを言います。合併には「吸収合併」と「新設合併」があり、新設合併では、事務の手続きが煩雑であったり、不動産等の登記コストがかかるためあまり利用されず、吸収合併を用いる場合がほとんどです。

株式交換・株式転移

 株式交換は、子会社と親会社が発行する株式を交換することにより完全親子関係を構築する手法です。メリットとしては、現金買収や事業譲受に比較し多額の現金を必要しないという点です。しかし、好ましくない株主を排除できないなどデメリットもあります。株式転移に関しては、株式交換の一種の形態です。単独、もしくは複数の完全子会社となる株主が保有する株式を完全親会社となる会社に転移し、完全親会社の発行する株式を割り当てることにより完全持株会社の関係を構築する手法になります。

会社分割

 会社分割では、1つの会社がその事業の一部あるいは全てを他の会社に包括的に承継させることで会社を複数に分割します。分割の種類には「吸収分割」と「新設分割」に分けられます。中小企業においては事業継承する際に分割を行うことで、会社を長男、次男等に承継させることも可能になります。手続きは合併同様に煩雑、複雑で一定の場合に株式買取請求権、新株予約権買取権が発生するということが不利な点になります。

事業譲渡

 事業譲渡は、会社の事業の一部或いは全てを契約により他社に移転する手法です。契約により譲渡対象を限定することができるため、譲渡される側では迫害債務のリスクを回避することができるなどのメリットがありますが、同時に事業の買収資金の必要が生じるなどのデメリットもあります。

組織変更の手続きに関して

 組織を変更する際には株式会社においては総株主の同意が必要になり、持分会社にとっては総社員の同意が必要になります。その後、債権者保護手続きを取ることにより手続きは完了します。

 種類を覚えて、自社の状況と照らし合わせるだけである程度再編に関する措置はとれるようになると思うので、是非参考にしてみてください。

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