「この接待の残業代は!?」営業マンが確認しておくべき、労働時間に含まれる接待とは
- 2014/01/12
- Shirakihara

上司からの指示で接待に行くことになったり、勤務時間外での営業が必要となることは、昔に比べれば減ったかもしれませんが、決してなくなったわけではありません。そういった機会が多い営業マンなどは、接待と労働時間の関係について詳しくなっておくべきです。今回はどのような接待が労働時間に含まれるのかを書いていきましょう。
- 目次
- + + 賃金が支払われる3つの条件
-
+
接待は「ゆるやかな拘束」
賃金が支払われる3つの条件
①義務性
ここでいう義務性とは、断ることができるかどうかというところがポイントとなってきます。上司からの命令なので断れない、などという理由が存在すればこの義務性はあるということになります。
②業務性
接待のため、という目的があれば業務性を含むことになります。接待ではなく、あくまで個人的に食事に行ったりする場合はこの業務性はないと見なされます。
③指揮監督性
上司が同席していれば、間違いなくこの指揮監督性はあるということになります。
接待は「ゆるやかな拘束」
〇 接待の時間に遅刻・・・ペナルティなし〇 法的な労働時間に遅刻・・・ペナルティありとなっていることが一般的です。当然ですが、法的な労働時間に遅れると、就業規則などでペナルティーが科せられます。 これに対して、接待の時間は労働時間と比べて、かなりアバウトで、「ゆるやかな拘束」といえます。
U-NOTEをフォローしておすすめ記事を購読しよう
!この記事を報告する